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交通事故の解決方法

 交通事故の相談は、弁護士が受ける相談のなかでも定番といえるものです。

 相談の内容で多いのは、「保険会社(加害者側)の提案に納得ができない。」、「保険会社の提案が妥当なものであるか知りたい。」というものです。その他に、「保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られた。」、「保険会社から債務不存在確認の訴訟(支払う分はないという確認を求める訴訟)を起こされた。」という相談もあります。

 保険会社から訴訟を起こされた場合、弁護士に相談するべきなのはもちろんですが、保険会社から示談の提案があった場合、その内容に問題がないかを弁護士に相談して確認してもらうとよいと思います。相談の結果、妥当な提案ということであれば一応は納得して示談できるでしょうし、問題があれば保険会社にその点を確認することになります。だだ、双方が主張する損害額に相違があって、話し合いでは折り合いがつかないこともあります。

 そのような場合、どのような方法で紛争を解決すればよいでしょうか。

(1) 弁護士への委任

 まず、弁護士に全面的に委任してしまうことが考えられます。

 弁護士に委任すれば、解決のための方法・手続などは、弁護士が相談の上で判断し、手続きも進めてもらえます。また、加害者側と接触したり、書類を作成したりといった負担を免れることができます。

 ただ、弁護士に頼めば費用がかかります。そのため、請求額が低い場合、「赤字」になってしまったり、実際に受領する金額がかなり少なくなってしまうことがあります。反対に、死亡事故の場合や後遺障害が残った場合は、損害額が大きくなるため、弁護士への委任を検討するべきといえます。

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(2) 財団法人交通事故紛争処理センターへの申込み

 弁護士に頼まない場合、交通事故紛争処理センターに相談・和解のあっ旋を申し込む方法が考えられます。

 この場合、同センターに予約の電話をして、相談日時を設定してもらい、申込書・必要書類を提出します。申込みの費用もかかりません。

 ただ、同センターの本部・支部は東京・大阪・名古屋・札幌・広島・高松・仙台・福岡にしかありません。例えば長崎の方の場合、和解が成立するまで、何回か福岡等まで行かなければならない可能性があります。また、同センターは事実認定(どちらの主張する事実が正しいかを判断すること)まではしてくれませんので、事実自体に大きな争いがある場合(例えば、一時停止をしたかとか、信号が青だったかなどについて争いがある場合)は、手続きを進めることができず、取下げを求められることがあります。

 なお、示談が成立しない場合、同センターでは裁定(資料等から考えて妥当な解決案を示すこと)を下すこともできます。同センターと協定のある損保会社や共済組合はこの裁定を尊重するべきこととされています。

(3) 一般民事調停

 また、簡易裁判所に調停を申し立てることもできます。

 調停については、簡易裁判所に申立書が備え付けてありますので、そこに事情などを記載して提出すれば、専門家でなくても申し立てることができます。申立後は、調停委員が間に立って話し合いを進めてくれます。

 ただ、調停はあくまで話合いですので、合意に至らなければ、原則として調停案を押し付けることはできず、不調で終わってしまいます。また、調停では事実関係に争いがある場合でも事実認定はできません。

(4) 少額訴訟

 他に、簡易裁判所に少額訴訟(60万円以下の金銭などの支払を求める訴え)を起こすという方法もあります。

 少額訴訟も訴訟ではありますが、簡易裁判所に訴状の書式が用意されており、それに記載をしていけば、訴えることができ、専門家でなくても十分可能となっています。また、1回の期日で判決言い渡しまでを行なうのが原則となっているため、出頭の負担も限られます。

 ただ、少額訴訟で請求できる上限金額は60万円までとなっており、また、相手方が通常の訴訟手続きによることを希望した場合は通常の訴訟手続きに移行してしまいます。また、複雑な争いがあり1回の期日では終わらないような事件の場合も、通常の訴訟手続きに移行されることがあります。

(5) 訴訟

 交通事故の被害に遭うと、何の前触れもなく法律紛争に巻き込まれることになります。治療や捜査への協力、示談交渉などの大きな負担を課され、後遺障害が残れば生活が一変してしまうこともあります。そのような状況で、損害賠償について加害者側との交渉をしていくのは大変なことです。

 最近、交通事故については、書籍やインターネットなどで多くの情報を得ることができるようになっています。ただ、それらは「一般論」であるため、個々の事案の場合にどうなるかは書いてありません。かといって、専門的な勉強までするのでは時間と労力がかかりすぎます。

 そこで、迷った場合は、とにかく弁護士に相談するのがよいと思います。迷っているよりもとにかく相談してみて、治療や生活の回復に専念するのが大切です。

 弁護士への相談・委任については、交通事故に「強い」弁護士を選ぶべきといわれています。当センターは、損害保険・交通事故を得意とし、積極的に取り組んでいる弁護士の下で事件処理にあっていますので、安心してご相談ください。

 また、交通事故においては、治療の必要性や後遺障害の存否・程度の判断において医学的知識が重要となることがあります。そのような事件では、医療関係事件を取り扱っている弁護士に委任すると安心です。当事務所では、医療関係事件を数多く取り扱っており、そのような事件でも対応できますので、安心してご相談ください。


 当センターでは、交通事故(被害者側)のご相談を、3回(各30分)まで無料でご相談いただけます(法律扶助を利用することがあります)。詳しくは、電話でお問い合わせください。