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ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 物損について示談したときには、100:0でこちら側には過失はないことになっていたのに、人身の賠償では、90:10と言ってきました。そんなことが許されるのですか?

物損について示談したときには、100:0でこちら側には過失はないことになっていたのに、人身の賠償では、90:10と言ってきました。そんなことが許されるのですか?

人身の賠償に関する交渉で、物損の示談のときの過失割合と違う割合を主張することができないわけではありません。
要は、その事故の状況で、適切な過失割合がどれくらいかということです。
実際、物損のときは、賠償額が大きくならないので、過失割合にこだわらず和解した保険会社が、人身の示談のときには、額が大きいことがあってだと思いますが、より加害者側に有利な過失割合を主張するような場面はときどき目にします。