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『ブラックリスト』というリスト自体はありません。
しかし、金融業者は取引についての情報を共有しいて、そこに『長期間、延滞した』『破産した』といった不利な情報(事故情報、ブラック情報)が登録されると、借入れができなくなるなどします。
つまり、「『ブラックリスト』自体はないけれど、あるのと一緒。」ということです。
消費者金融については、これまで過払い金の返還を請求したりすると、「契約見直し」という情報が登録されていました。
これはブラック情報ではないとされていましたが、実際には、この情報が登録されると、不利な扱い(借入れができなくなるなど)を受けることがあったようです。
しかし、払い過ぎたお金の返金を求めるだけで不利な扱いを受けるのはおかしなことです。
そのため、金融庁の働きかけもあり、「契約見直し」という情報の登録は廃止されました。
これで、過払い金を請求をしても不利な扱いを受ける可能性が減ったと考えられます。
なお、以上の取扱は、消費者金融の信用情報機関(㈱日本信用情報機構)についてのものです。クレジットカード会社・信販会社からのキャッシングについてはCICの基準が適用されます。
CICの場合は、「過払い」というブラック情報はありません。
ただ、キャッシングやショッピングを利用した債務を完済していない場合は、過払いであっても、返済を続けなければ「延滞」の情報が残ってしまいます。
そして、消費者金融業者でもCICに加盟している業者がいます。
結局は、『ブラックリストに載る』という心配なしに過払い金請求をするには、債務を全て完済して請求すればいいことになります。