いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > カルテとは?@交通事故用語解説

カルテとは?@交通事故用語解説

カルテ(かるて)

カルテは、患者の情報や診療の経過を記録したものです。正式には「診療録」と呼ばれます。法律には、医師は患者を診療した場合に必ずカルテをつけなければならないこと(医師法第24条1項)、カルテには5年間の保管義務があること(同条2項)等が定められています。交通事故によるケガの場合は、初診時の受傷内容、診察・診断内容、診療経過、処方薬や施術の指示内容等の記載があるのが一般的です。
そのため、まずはカルテの開示を受け、診断書や診療報酬明細書(レセプト)に記載された傷病名、残存症状、治療の詳細などについて確認します。後遺障害の認定等級に対する異議申立の立証資料に使うことがあります。