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以前、弁護士費用特約は、自分で選んだ弁護士の弁護士費用にも使えることを説明しました(→こちら)。
確かに、LACには、弁護士会を通じて弁護士を紹介する制度がありますが、弁護士会を通さず、自分で弁護士を選ぶことも可能です。
更にいうと、自分の弁護士費用特約がある保険に入ったときの代理店に相談すると、損保会社の顧問の弁護士を紹介されることも多いのですが、それは、弁護士会を通じて弁護士を紹介するというLACの基本からは外れた運用だと思います。
それでも、被害者の納得が得られるのであれば、特に、問題とするまでもないのかもしれません。
しかし、現実に、弁護士費用特約を使い、損保会社の顧問弁護士を紹介され、事件を依頼した後に、損保会社の顧問は嫌だとして、弁護士を変える方もおられます。原総合法律事務所でも、そのようにして弁護士費用特約を使い、弁護士を変えた方の事件をお受けしたことがあります。
そのような場合に限らず、弁護士が途中で変わる例はときどきあるのですが、弁護士費用特約の運用は、交代した弁護士にも、通常の着手金を支払うことになっているようです。原総合法律事務所でも、何回か、そのようにして改めての着手金を弁護士費用特約から支払ってもらったことがあります。