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症状固定後の治療費は賠償の対象とならないのが原則ですが、労災保険では、以前も説明したように(→こちら)、症状固定後の治療費等の補償を受けることができる場合があります。
それが、アフターケアです。
例えば、よくあるむち打ち損傷でも、このアフターケアを使って、症状固定後の治療を受けることができる場合があります。
アフターケアの対象となる怪我の中に、「頭頚部外傷症候群」があって、これに、むち打ち損傷も含まれるのです。
以前の説明のとき、9級以上が求められるので、一見ハードルが高そうだが、労災保険は、交通事故としての調査事務所の後遺障害の認定より高い等級を認定する傾向があるので、結構、使える制度だと説明しました。
実際、原総合法律事務所の扱ったケースでは、交通事故としての後遺障害は、むち打ち損傷で14級でしたが、労災保険では9級でした。そこで、その方は、労災保険によるアフターケアを受けることができました。(そのケース、調査事務所の14級という判断が疑問でした。)
また、以前の説明で端折ったところですが、10級以下の後遺障害だとしても、「医学的に特に必要と認められるとき」は、アフターケアの対象となるとされています。
そうすると、労災保険の後遺障害等級が12級や14級でも、アフターケアの対象となる場合がありそうです。