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慰謝料について、裁判所の基準は、「赤い本」(→こちら)にまとめられています。
しかし、弁護士が代理する前に、被害者が損保会社から提示を受けた額を見ると、「任意基準」などといって、裁判所の基準とかけ離れた額が提示されていることが多いのです(もっとも、「任意基準」の基準を明らかにしません。)。
ちなみに、傷害慰謝料について、ときどき、裁判所の基準に近い額が提示されていることがあります。それは、自賠責の慰謝料の計算が、1日につき4,200円として、単純に日数をかけるからです。一方、裁判所の基準は、日数が少ないうちはより高い割合で増え、日数が多くなるとより低い割合でしか増えなくなるからです。
これに対し、弁護士が代理した後に、損保会社が提示する慰謝料は、「任意基準」を増額してはいますが、裁判所の基準の8割であることがほとんどです。それは、かつて、東京地裁の専門部の裁判官が、講演で、判決までの手間や費用をかけずに和解(示談)で解決する場合は、慰謝料は、裁判所の基準の8割が相当だと言ったことがあるからです。
しかし、この裁判所の基準の8割という提示は、多くの場合、増額の余地を残した提示です。
更に増額を求めて交渉すると、裁判所の慰謝料の基準の9割程度まで増額してくることが多いという印象です。
結局、和解(示談)する場合の慰謝料の相場は、裁判所の基準の9割程度というのが原総合法律事務所の経験的な結論です。
ただし、この和解(示談)の相場は、弁護士が代理した場合のものです。弁護士が代理しなければ、裁判所の基準の8割にも届かないのが、損保会社の対応の原則だと考えるしかありません。