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3年を間近に控え、とりあえず時効期間を6か月延ばすために催告(裁判外の請求)をするときは、配達証明付きの内容証明郵便を使うことが多いと思います。
しかし、それが不在で返送されて来た場合は、催告にはなりません。
催告は、相手方に到達することが必要です。
そこで、もし相手方が不在で、その後、郵便局に受け取りに行かないかもしれないという心配があるときに備え、どうすればいいかというのが今日の話題です。
原総合法律事務所でよく使う方法は、その内容証明郵便のコピーを、別途、普通郵便でも送るという方法です。
普通郵便であれば、受け取りの署名・押印は必要ないので、相手方が不在でもポストに投げ込まれます。
日本の郵便事情からすれば、普通郵便でも届かないということはまず考えられません。配達証明がなくても、通常の日数で配達されていたと考えていいでしょう。
また、相手方のファクシミリの番号が分かっていれば、ファクシミリで送る方法もあります。送信の日時や相手方の電話番号なども記録できるので、証拠としても十分です。
また、相手方のメールアドレスがわかっていれば、メールするという方法もあります。これも送信した記録が残ります。
ちなみに、いったん届けば、後日、開封もせずに送り返されてきたとしても、催告としては有効です。