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前回、3年の時効の起算日について、後遺障害がない場合は事故の日、後遺障害がある場合は症状固定の日と説明しました。
しかし、治療継続中は、加害者側(損保会社)から、支払を受けていることが多いでしょう。
そういった一部の支払(弁済)があると、全額について、「承認」として時効が「中断」することになります。
時効が中断すると、そこから改めて3年の時効が始まることになります。
この時効が中断する場合の一つが「承認」で、一部の支払は全額の時効を中断するとされているのです。
そうすると、後遺障害がない場合の時効の起算日が事故の日だといっても、実際には、最後の支払から3年間ということになります。
ただ、注意しないといけないのは、自賠責へ被害者請求して支払を受けたとしても、それは時効を中断しないとされていることです。