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交通事故を扱うのに必要な医療事故を扱った経験

週末なので、続き物ではない話題です。

交通事故の損害賠償請求で裁判にまで至るケースは、対立の厳しい争いがあるケースです。
その争いは法的な争いであることもありますが、どちらかというと医学的な争いがあるケースの方が多いように思います。
少なくとも原総合法律事務所で扱うケースではそうです。
というか、原総合法律事務所では、医療事故も扱い、医学の蓄積があるので、医学論も争えるということかもしれません。

原総合法律事務所では、20年以上前から医療事故を患者側で扱っていて、最近では、常時、10件前後の医療事故の依頼を受けています。そのうち、2件程度が訴訟で、残りが交渉案件です。

医療事故を扱うと、基本的な医学文献は揃える必要がありますし、医学論文のデータベースとの契約も必要です。そういった文献を読んだ経験が、どんな文献にあたればいいかという勘を養ってくれます。
診療録(カルテ)も読む必要がありますが、原総合法律事務所では、診療録(カルテ)を外部の業者に翻訳に出すようなことはしません。自分で読み込んでこそ、分かってくることがあります。
また、医師とのネットワークもできてきます。

医療が絡む問題を、医療事故の経験なく担当することは、かなり危ういと感じています。
実は、来週、司法修習生対象の医療訴訟の講義を担当するので、その準備をしていて、改めてこんなことを感じました。