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まず、労災保険にないのが慰謝料です。
傷害については、次の給付があります。
1. 療養補償給付=治療費 全額,無制限です。
2. 休業補償給付=休業損害 6割ですが、更に休業特別支給金2割が加算されるので、結局8割が補償されます。このうち、特別支給金2割が損益相殺の対象とならないことが重要なのですが、改めて説明します。
後遺障害については、次の給付があります。
1. 1級から7級の場合 障害補償年金=逸失利益 別途、給付される障害特別年金は、やはり損益相殺の対象とならないので、これも改めて。
2. 8級から14級の場合 障害補償一時金=逸失利益 別途、給付される障害特別一時金は、やはり損益相殺の対象となりません。
3. さらに、別途、一時金としての障害特別支給金がありますが、これも損益相殺の対象となりません。
死亡の場合は、次の給付があります。
1. 遺族補償年金=逸失利益 別途、給付される遺族特別年金、遺族特別支給金は損益相殺の対象となりません。
2. 葬祭料=葬儀費用