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交通事故と労災保険について書いて欲しいというリクエストがありました。
確かに、労災保険のことはあまり書いていません。
支給調整など難しい問題もあるので、後回しにしていたのですが、まず、簡単なことから確認です。
労災保険には、業務災害と通勤災害がありますが、交通事故の場合、多くは通勤災害です。
交通事故であっても、業務災害や通勤災害にあたれば当然に労災保険が使えます。
そうすると、業務災害や通勤災害の意味が問題です。
そこで、まず、業務災害の意味ですが、労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいうと定義されています。
そして、事業主の管理する事業場を離れていても、事業主の指示を受けて、仕事をしていれば、事業主の支配下で業務に従事している場合として、業務災害にあたるとされています。例えば、出張や社用で外出したり、運送・配達・営業のため事業場の外に出て、交通事故にあう場合です。
次に、通勤災害は、労働者が、就業に関し、次の移動を合理的な方法及び経路により行うことをいうとされています。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.事業場間の移動
3.単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動
よく問題になるのは、退勤の途中で、飲酒したり、買物をした後の交通事故です。
移動の経路を逸脱したり、移動を中断した場合は、以後を通勤とは見ませんが、日常生活上必要で、必要最小限のものであれば、逸脱、中断とは見ません。例えば、日用品を買うために、コンビニに立ち寄るような場合は、逸脱、中断とは見ないので、その後の事故も通勤災害です。独身者が、食堂等で夕食をとるだけなら、逸脱、中断とは見ませんが、スナック等で飲酒すると、それは逸脱、中断にあたります。