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近親者の付添看護が必要だとして、その付添費は、自賠責の基準だとわずかです。12歳以下の子どもの付添で1日4100円、子どもでなければ、1日2050円しか認められません。
これに対し、裁判所が認めるのは、一般に1日6500円です。
では、複数の近親者が付き添っていた場合はどうでしょう。
裁判所の基本的な考え方は、近親者の付添が必要にしても1人で十分で、2人以上が付き添っても、1人分しか認めないというものです。2人目からは、もっぱら親族としての情から付き添っているという考え方です。
確かにそうかなという気もしますが、例えば、24時間の付添看護が必要で、親族が2交代、3交代で付き添っているような場合には、単純に1人分とはいえないでしょう。そこで、判決でも、そのあたりは柔軟に1人分以上の付添看護を認めている場合があります。
また、危篤状態で家族が何人も待機しているような場合も、単純に1人分だけしか見ないということではないようです。
結局、1人分が原則だけれど、ケースバイケースの判断もあり得るということでしょう。病状の具体的な検討が必要です。