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裁判員制度が始まります

5月21日より裁判員制度が始まります。未だに本当に始まるの?という気分ですが本当に始まります。今回のリレートークでは皆さんが最も興味のある、裁判員に選ばれる過程、本当にやらなきゃいけないのかについて、Q&Aも交えながら書いて行きたいと思います。

まず、裁判員に選ばれるために、名簿に載っている必要があります。この名簿は選挙人名簿をもとに、無作為に選び作られています。今現在は通知の来てる方のみが載っていることになります。対象事件が発生し、裁判員の選定が必要となった時点で、その名簿から50人が選定されます。最終的に選ばれるのは6人ですから、選定手続で44人はふるい落とされることになります。ですので、名簿に載っていても裁判員になるのは、だいぶ狭き門ということになります。

ここから気になることについてQ&Aで解説します。

Q1 仕事を理由に断れるの?
A1 基本的には仕事を理由にはできません。例外的に「とても重要な仕事があり、その人が処理しなければ、著しい損害が生じる場合」には仕事を理由に辞退が認められます。つまり仕事理由の辞退は、すごーく難しいといえます。

Q2 仕事を休んだ場合、「有給」「無給」、どちらになるの?
A2 各企業の判断とされています。裁判所としては各企業に理解を求め、「有給」とするようにお願いしているようです。就職活動の方は、企業が裁判員による休暇をどう扱うかというのも一つの基準とするといいかもしれないですね。

Q3 無断で出廷しない場合どうなるの?
A3 罰則はないですが、正当な理由でないと判断されたら10万円の過料(行政罰)が課される可能性があります。基本的には課して来ないとは思いますが、制度を成り立たせる以上、最初の方はむしろ課してくるかもしれないですね。

Q4 精神的に負担がきつい場合、解任してもらえるの?
A4 その可能性はあります。しかし、解任の条件は「重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難である場合」とされています。解任されるのもまた難しそうです。

Q5 子どもが小さいというのは辞退の理由になる?
A5 基本的には無理です。辞退理由となるのは「介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居に親族の介護又は養育の必要があること」となっています。これまた辞退理由とするのは難しいですね。

今回は辞退関係に特化してQ&Aを作成してみました。これ以外にも知りたいことがあれば遠慮なく、裁判所職員、弁護士、検察庁関係者に聞いてみてください。どんなに文句を言っても始まってしまいますから、後は皆でうまく運用していくことが大事ですね。
ここからは私個人の提案になるのですが、裁判員名簿に載ってしまったら後はもう楽しむしかないと思います。普段は敷居が高くて中々近づけなかった裁判所に踏み込みのですからもう楽しんで帰ることが大事です。ここで本を一つ紹介しておきます。『裁判員をたのしもう!』(現代人文社 900円+税)です。たくさんの裁判員本が出ている中で、「楽しもう」という珍しい視点で書かれた本です。内容も難しいことは全く書かれていないので楽しめることと思います。よかったら一読してください。