TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
第42問
遺留分には時効がある。
○か×か・・・
正解は、○
遺留分権そのものには時効がありませんが、遺留分減殺請求権には時効が決まっています。以下の2通りの期間が決められており、その期間を過ぎてしまうと減殺請求が出来ないことになります。
・相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年
・相続開始から10年(相続開始を知らなくても10年を過ぎたら請求できない)
第43問
内縁の妻・夫にも遺留分の権利はある。
○か×か・・・
正解は、次回!