TEL: 095-820-2500
[平日] 9:00~17:00
ホーム > 法律の話(ブログ) > 相続・遺産・後見人 > 自分の子に相続財産を渡さない@相続Q&A
第39問 相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができる。 ○か×か・・・ 正解は、○
相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま受け取ることができます。
第40問 自分の子に、相続財産を取得させない方法はある。 ○か×か・・・ 正解は、次回!