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ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 状況調査が3か月では終わらない・・・@相続Q&A

状況調査が3か月では終わらない・・・@相続Q&A

第31問
父が亡くなって3か月が過ぎてから借金が出てきた。相続放棄はできない。
○か×か・・・
正解は、×
 
相続人は、相続することを知ったときから3か月以内に、相続するか限定承認または相続放棄をする必要があります。何もしないで3か月たつと自動的に相続することになります。
しかし、悪質な金融会社の場合は、3か月以降に督促や差し押さえをかけてくる場合があります。このような場合、判例では、「申述人が被相続人の相続財産が全くないと過失なく過信していたような場合には、3ヶ月を超えても、申述が受理されることがある」とあります。
そこで、借金をまったく知らなかった状況を書面にして、家庭裁判所へ相続放棄を申請すると、状況によっては、申請が受理される場合があります。
その他の場合も含め、3か月経過後でも実際に相続放棄が認められているケースもあります。一度専門家にご相談ください。
 
第32問
資産と負債の状況を調査中だが、3か月では終わりそうにない。そうであれば、相続放棄ができない。
○か×か・・・
正解は、次回!