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ビデオ録画の遺言は?@相続Q&A
前回の問題は・・・
第7問
生前、父が公正証書遺言を作ったといっていた。しかし、遺言書がみつからなかった場合,遺言書はなかったことになる。
○か×か・・・
正解は、×
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば、 公証役場において検索してもらうことも可能です。日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成した公証役場名、 公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています。ただ、公証役場に照会ができるのは相続人等の利害関係人に限られています。相続関係を証明する戸籍謄本や、身分証明書(運転免許証等)などが必要です。詳しくはお近くの公証役場にお問い合わせを。
では,次の問題。引き続き遺言書関係です。
第8問
ビデオ録画により口頭で意思を表明している遺言書は有効である。
○か×か・・・
正解は、次回!