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フロッピーでの遺言は@相続Q&A
前回の問題は、
第4問
フロッピーディスクに保存した遺言は有効である。
○か×か・・・
正解は、×
フロッピーディスクに保存した遺言は、法的には無効です。
自筆証書遺言であれば、自ら紙に書く必要があります。フロッピーディスクでは改ざんされる可能性も高いですよね。
ハードディスクに保存していたとしても、さらに暗号化等をしていたとしても無効です。
続けて、自筆証書遺言についてです。
第5問
父が自筆証書遺言を作成したい。父自身では書くことができないため、家族の介助(手を添えてあげる、代筆する)をして作成した。この自筆証書遺言は有効である。
○か×か・・・
正解は、次回!