いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 郵便物が返送されてきた場合-住民票の住所を訪ねてみる

郵便物が返送されてきた場合-住民票の住所を訪ねてみる

行き来のない相続人であっても、署名、実印による押印がある書面(遺産分割協議書など)と印鑑証明書がなければ、相続による登記を移すこともできなければ、事実上、預金の解約もできません。

そして、住所が分からなければ、戸籍の附票から住所を探すことを前回説明しました。

その住民票の住所に宛てて遺産分割の協議を申し入れる手紙を送ったとして、「あて所に尋ねあたりません」というスタンプが押されて、郵便物が返ってくることがあります。宛先の住所にその人が住んでいない場合です。

まず、その住所に実際に行ってみて、そこに住んでいる人に事情を聞いてみるということも考えられます。
とはいっても、近くであればともかく、遠くまで出向くことは大変ですし、見ず知らずの人に事情を聞くというのは大変です。
また、その住所に住んでいる人に会って話しができたとしても、その人が、探している相続人のことを知っているかどうかも分かりません。むしろ、以前に住んでいた人のことなど知らないのが普通でしょう。
あるいは、その住所の建物が賃借物件であれば、賃貸人やその賃借物件を管理している不動産業者に転居後の住所を知らないか尋ねるという方法も考えられます。でも、転居先の住所も個人情報ですから、仮に賃貸人や不動産業者が転居先を知っていたとしても、教えてくれないことが多いと思います。

★相続・遺産の専用相談窓口「相続・遺産案内ダイヤル」 095-820-0800