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戸籍を「追いかける」

前回、相続関係を確認するには、戸籍を取り寄せて、親子・きょうだい等の関係を調べなければならないことを説明しました。

まず、亡くなった人(被相続人)の亡くなったときの戸籍から遡って、生まれたときの戸籍(正確には、除籍、改製原戸籍)までを全て取り寄せなければなりません。
というのは、本籍を移したり(転籍といいます。)、改製するときに、既にもとの戸籍からはずれていた人は、書き写されないからです。
生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部取り寄せないと、きょうだいや子どもなどの全てを知ることができないのです。

そうして、亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍を全て取り寄せた上で、相続する人がどのように枝分かれしていくかを確認します。
さらに、その枝分かれした人が、今も生きているかを、今の戸籍で確認することが必要です。
その枝分かれした人が亡くなり、更にその子ども(つまり孫)がいれば、その子ども(孫)が相続人となるからです。

このように、戸籍を「追いかけ」て、相続人を確認する作業は、結構大変です。
何代にもわたって登記を移していない不動産の登記を移すような場合は、100人とか200人とかの相続人が出てくる例もあることは、先に説明しました(→こちら)。

100通を超えるような戸籍を、各地の役所・役場に郵送で取り寄せるのがどれだけ大変かは、何となく分かってもらえると思います。
この戸籍を追いかけて取り寄せるだけで、半年とか1年かかるようなこともあるのです。

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