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遺言

2.自分の死後、自分の持ち物が残った家族にどのように分配されるのか

人が死亡すると「相続」が開始します。
「相続」とは、人が死亡したとき、その人の財産に関する全ての権利と義務を、一定の範囲の親族に受けつがせることです。

相続により、どのように財産の分配がなされるかは、亡くなった人がその希望を書いた「遺言」があれば、原則としてその遺言に従います。
「遺言」がなければ、相続は法律の定めに従うことになります。

なお、「相続」により分配される財産のことを「遺産」といいます。

では、「遺言がない場合」と「遺言がある場合」、そして「遺言の作成方法」について、見てみましょう。

「遺言」が残されていない場合 ~法律の定めに従った相続

1.子どもがいる人が亡くなった場合

残った夫あるいは妻(「配偶者」といいます)と子どもとで遺産を分配します。
その割合は、配偶者と子どもグループで1/2ずつとなります。

具体的には、配偶者と子1人なら遺産は半分ずつ、配偶者1人と子2人なら配偶者が1/2・それぞれの子が1/4ずつとなります。

2.子どもはいないが実父母がいる人が亡くなった場合

配偶者と実父母で遺産を分配します。
その割合は、配偶者が2/3・実父母グループ1/3となります。

具体的には、配偶者と実父(又は実母)なら遺産は配偶者2/3・実父(又は実母)1/3となります。
配偶者と実父及び実母であれば遺産は配偶者2/3・実父1/6・実母1/6となります。

3.子どもも実父母もいないが兄弟姉妹がいる人が亡くなった場合

配偶者と兄弟姉妹で遺産を分配します。
その割合は、配偶者3/4・兄弟姉妹グループ1/4となります。

具体的には、配偶者と兄なら配偶者3/4・兄1/4となります。
配偶者と兄、妹であれば、配偶者3/4・兄1/8・妹1/8となります。

4.配偶者がいない場合

子がいれば子グループで均等配分、子がいなくて実父母がいれば実父母グループで均等配分、子も実父母もいないが兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹グループで均等配分となります。

「遺言」が残されている場合 ~遺言に従った相続

「遺言」がなければ、上記のように自動的に親族に対する財産分配の割合が決まります。
しかし、場合によっては、法律で決まっている分配割合を変更したり、特定の人に特定の財産を相続させたり、親族以外の人に遺産を与えたりしたいと望むことがあるかもしれません。
その場合、自分の死後の財産分配について自分の希望を書いた書面である「遺言」を残しておく必要があります。

「遺言」を残せば、その内容に従った遺産分配がなされます。
ただし、法律の定めに従えば相続人となれる人々のうち、配偶者、子、実父母については、少なくとも本来法律に従えばもらえるはずであった各相続分の半分については、遺言の内容にかかわらず遺産を受け取れる権利があります。これを「遺留分」といいます。

たとえば、妻と娘、息子がいる人が、「自分の財産は全て娘に与える。」という内容の遺言を残したとします。
この場合、遺言に従えば、遺産配分は、娘が全部受け取り、妻と息子の取り分はゼロになるはずです。
しかし、妻と息子はそれぞれ法律の定めに従った相続によればもらえたはずの半分について遺留分を持っています。
この遺留分を妻と息子が主張すれば、妻1/4・娘1/8・息子1/8の分配となります。

「遺言」はどう作成するのか

遺言には、1. 「自筆証書遺言」、2. 「公正証書遺言」、3. 「秘密証書遺言」の3種類があります。

「自筆証書遺言」は、遺言をする人が全文、日付及び氏名を自分で手書きし、印鑑を押して作成します。
作成が簡単であり、遺言の存在や内容を秘密にすることができますが、なくしてしまったり、誰かに内容を書き換えられてしまう危険もあります。
また、書き方が法律の決める方法でなかったり、内容が不明確であることから遺言の効果が認められないこともあります。

「公正証書遺言」は、公証人役場へ行き、遺言の内容を公証人に話して公正証書による遺言を作成してもらう方法です。
前にも出ましたが、公証人役場とは、公証人が契約や書面の内容を公に証明してくれるところです。
公正証書遺言は作成にあたり公証人が関係するので形式や内容に問題がある遺言となる危険は少なく、遺言の原本が公証人役場に保管されるので紛失のおそれもありません。
ただし、公正証書遺言は、作成にあたり証人2名以上が必要であるため遺言を作ったこと及びその内容を秘密にすることができません。
また、遺産の額に応じた費用がかかります。

「秘密証書遺言」は、公証人役場へ行き、公証人や証人2名以上の前で封印ずみの遺言書を提出して、公証人役場に保管を頼む方法です。
保管は、公証人役場ではなく、遺言作成者あるいは遺言作成者から預けられた人が保管します。
遺言が存在することまで秘密にすることはできませんが、内容を秘密にでき、誰かに偽造されるおそれが少ないという利点があります。
ただし、公証人への費用が1万数千円程度かかります。
また、自筆証書遺言と同じで、内容不明確などの理由から遺言の効果が認められないこともあります。

遺言の内容を撤回したい場合、日付の新しい遺言書を作り直せば、前の日付の遺言の効力はなくなります。
また、遺言の内容に反する行為を遺言作成者が行った場合も、その部分につき遺言は撤回されたとみなされます。