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そもそもMRI所見があれば、調査事務所が中心性頚髄損傷を認めます。
したがって、裁判で中心性頚髄損傷が争われるのは、MRI所見がない場合です。
裁判では、事故の態様(衝撃の大きさ)や症状の経過などから、事故による中心性頚髄損傷かどうかを判断しています。
やはり、より重い障害を残すのですから、衝撃の大きさもそれなりのものだろうと考えられます。
そして、衝撃の大きさを表わすものとして、修理費がどれくらいかかったかは、一応の目安になります。
その上で、症状が事故後から一貫して続いていることが必要です。
脊柱管がもともと狭くなっているところに、頚部が過伸展し、頚髄が損傷を受けるのが中心性頚髄損傷ですから、事故直後から頚髄の損傷による症状が出ているはずです。また、その症状は、上肢により強く表れます。
そうすると、事故直後はなかった上肢の麻痺などが、事故からしばらくして表れたような場合は、事故による中心性頚髄損傷とは認められないことになります。
困るのは、事故直後から症状はあったのに、当初の診断書に症状が書いてないことがあることです。
そういった場合は、診療録(カルテ)の開示を受けて、事故直後から症状が記載されているのを確かめることが必要になります。