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自分で選んだ弁護士に弁護士費用特約を使う場合-こんな損保があった・・・

前回、弁護士費用特約につながる話題を書いたのは、この話題にふれたかったからです。

以前、弁護士費用特約は、保険会社が選んだ弁護士でなくても、自分で選んだ弁護士にも使えると説明しました(→こちら)。
保険会社が選んだ弁護士であろうと、自分で選んだ弁護士であろうと、同じ基準で(同じ額の)弁護士の費用(着手金、報酬金など)が支払われます。

ところが、先日、ある損保会社に弁護士費用特約を使って着手金の請求をしたところ、保険会社が選んだ弁護士でなければ、少額の着手金、報酬金しか支払わないというところがあったのです。最低額の着手金以上は支払わず、報酬金もごくわずかの限度しか支払わないと言うのです(金額を書きたいところですが、一応、伏せておきます。損保会社の名前は、もっと書きたいところですが。)。

そんなことを言われたのは初めてです。
もちろん、日弁連と協議して制度を作っているLAC(→こちら)に参加する損保会社ではありません。
大手の損保会社でもありません。

幸い、その方は、最低限の着手金以上にはならない事件でしたし、報酬金も多くはならない見込みなので、手出しはないまま終わりそうです。
でも、自分の弁護士特約がそんなのだったとは、全く気付いておられません。
知っていれば、そんな損保会社と自動車保険(任意保険)の契約などしないと思うのです。

こんな損保会社があると、自動車保険に入るときに、自分が選んだ弁護士でも普通に弁護士費用特約が使えるか、確認しなければいけないということになります。