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前回の続きです。
現代医学が交通事故による被害者の症状をすべて解明できないとして、被害者側弁護士は被害の実態から出発すべきだとして、それでも、医学論にはこだわるべきです。
被害の実態を拾い上げた上で、医学的に明らかにできる部分は明らかにし、医学的に明らかにできない部分は、医学的に明らかにできないことを医学的に明らかにしなければならないのです。
でなければ、裁判所を動かすことはできません。
そのために、被害者に有利な信頼できる医学文献を見つけ出すことが必要です。
また、損保会社側が提出する医学文献の限界を指摘できなければなりません(いつも、そううまくはいかないのですが。)。
交通事故の損害賠償請求は、医学的な知識(知見)が求められる専門的な事件です。
このブログで、医学的な知識(知見)を取り上げるのも、被害者側弁護士として、知っておかなければならない知識と思うからです。