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慰謝とはなぐさめること。
そうすると、慰謝料とはなぐさめるためのお金ということになります。
まあ、それでも分かるでしょうが、損害賠償の損害項目としての慰謝料とは、精神的苦痛を金銭で評価するものと説明するようにしています。
しかし、精神的苦痛を直接計ることなどできません。
そこで、損害賠償の場面では、慰謝料を、
1 傷害(入通院)慰謝料
2 後遺障害慰謝料
3 死亡慰謝料
の3つに分け、基準を作っています。
そして、裁判の基準は、もちろん赤い本にまとめてあります。
枠組みはこんな感じです。
1 傷害(入通院)慰謝料
けがを負ったことによる精神的苦痛を評価するのですが、けがの重さは入通院の期間に表れると一応は考えられるので、入通院の期間によって決まります。
そこで、病院にはきちんと通っておくべきだということになるわけです。
2 後遺障害慰謝料
症状固定後も残った症状(障害)の重さにより、その精神的苦痛も異なってくると考えれるので、等級によって決まります。
まずは、後遺障害の等級の認定を得ること、それもより高い等級で認定されることが必要です。
3 死亡慰謝料
亡くなった方の立場によって、基準化されています。
例えば、赤い本だと、一家の支柱2800万円、母親・配偶者2400万円、その他(独身の男女、子ども、幼児など)2000~2200万円となっています。
ちなみに、ときどき勘違いされますが、亡くなった人自身の死亡慰謝料(相続されます。)のほかに親族の慰謝料を加えても、この基準は変わりません。請求者の数が何人であろうが、合計の額です。この勘違い、自賠責の基準が請求者の数で変わるからだと思うのですが、その点は、改めて説明します。