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自営業者が事業を休んだとき

自営業者が、事故のために店や事務所を閉めざるをえなかったような場合、収入が減るだけではありません。事業を休んでいても出ていくお金があります(このあたりの感覚は、給与をもらっているだけの人には分からないところかもしれませんが。)。

例えば、店や事務所の家賃は、休業中でも支払わないといけません。
電話機やコピー機、車などのリース料も口座から落ちていきます。
従業員も、つなぎ止めておく必要があれば、休業中だからといって、給与をカットするわけにはいきません。
いろんな会費も自営業にはつきものです。

こういう店や事務所を閉めていても出ていくお金のことを固定費とか固定経費とかいいますが、自営業者の場合、収入の減少分に加えて、この固定費の損害賠償もできます。
過少申告している場合でも、固定費はきちんとつけているものなので、この固定費については、資料が揃っていることが多いようです。

ちなみに、固定費に対して、売上に比例して変動する費用のことを変動費といいます。例えば、材料代とか光熱費とかです。
こちらは、事業を休んでいれば必要ないものなので、損害になるはずがありません。

と理屈の上では、固定費と変動費は区別できそうなのですが、実際には、何が固定費で何が変動費か、考え方の分かれるものもあって、固定費の範囲をめぐって、損保会社と争いになることもあります。
被害者側弁護士としては、その自営業者の経費の内容をよく聞いて、帳簿を見ながら、どこまでか固定費か考えていくことになります。被害者側弁護士は、帳簿も読めないとだめなわけです。