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前回の続きです。
例えば、1回目の事故の治療がそろそろ終わりそうだというときに、2回目の事故にあい、症状がひどくなったので、その後の治療を続けたという場合を考えましょう。
この場合、2回目の事故までの損害は1回目の事故の加害者(損保会社)が負担し、2回目の事故以降の分は2回目の事故の加害者(損保会社)が負担するというのは自然です。
しかし、1回目の事故の治療がまだしばらく続きそうなときに、2回目の事故にあい、しかも2回目の事故は、1回目の事故に比べると軽い事故だったというような場合はどうでしょうか。
裁判では、まず、2回目の事故までの損害は、当然、1回目の事故の加害者が責任を負うことになります。
その上で、2回目の事故以降の損害は、どちらの事故がどれだけ被害者の症状に影響を与えたかを考え、割合で責任を負うとするものが多いのです。
これを「寄与度(きよど)」といいます。
後遺障害についても同様です。どちらの事故がどれだけ被害者の後遺障害に影響を与えたかを考え、寄与度の割合に応じた賠償の責任があるとします。