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前の事故で通院している期間に、また2回目の事故にあうことがあります(何回か、そんな相談を受けたことがあります。)。
危険な運転をしているわけではなく、どちらの事故も追突など自分の側には落ち度がない事故でした。
運が悪いとしかいいようがありません。
そういった場合、損保会社の一般的な扱いとしては、2回目の事故までの治療費は1回目の事故の加害者側損保会社が負担し、2回目の事故以降の治療費は2回目の事故の加害者側損保会社が負担しているようです。
そうすると、休業損害も2回目の事故までは1回目の事故の加害者側損保会社が負担し、2回目の事故以降の分は2回目の事故の加害者側損保会社が負担することとなります。
傷害慰謝料についても、2回目の事故までの治療期間に対応する慰謝料を1回目の事故の加害者側損保会社が負担し、2回目の事故以降の治療期間に対応する慰謝料は2回目の事故の加害者側損保会社が負担することになります。
処理が簡単だから、このような負担の割り振りをするのだと思いますが、それはおかしいのではと思うこともあります。
例えば、1回目の事故の治療がそろそろ終わりそうだというときに、2回目の事故にあい、症状がひどくなったので、その後の治療を続けたというのであれば、そんなにおかしいとも思いません。
しかし、1回目の事故の治療がまだしばらく続きそうなときに、2回目の事故にあい、しかも2回目の事故は、1回目の事故に比べるとずっと軽い事故だったというような場合はどうでしょうか。
むしろ、1回目の事故の加害者側損保会社が、2回目の事故の後の損害についても、それなりの部分を賠償すべきだと思います。
まあ、損保会社間で話しがついていて、2回目の事故の加害者側損保会社が、きちんと賠償するのであれば、どちらが支払おうと、被害者にとってはどうでもいいことかもしれませんが。
でも、2回目の事故の加害者が、自動車保険(任意保険)に入っていなくて、2回目の事故の加害者から十分な賠償を得られそうにないときなど、1回目の事故の加害者側損保会社にどれだけ請求できるかは、切実な問題です。
また、後遺障害が残ったのだけれど、それが1回目の事故によるものか、2回目の事故によるものか、はっきりしない場合も問題です。