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ホーム > 法律の話(ブログ) > 交通事故 > その他交通事故 > 損害賠償請求はいつまでできるのですか?
民法上の不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です。後遺症が残らなければ、原則として事故の時からですが、後遺症が残った場合は、症状固定の時からです。
なお、平成22年3月31日までに発生した事故について、自賠責保険の請求の時効は2年となっているので注意してください。