いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故その他交通事故 > 損害賠償請求はいつまでできるのですか?

損害賠償請求はいつまでできるのですか?

民法上の不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です。後遺症が残らなければ、原則として事故の時からですが、後遺症が残った場合は、症状固定の時からです。

なお、平成22年3月31日までに発生した事故について、自賠責保険の請求の時効は2年となっているので注意してください。