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例えば、5月1日に事故にあい、7月31日に治癒したとします。
通院期間は92日間になりますが、実際には、40日通院したとします。
自賠責の基準であれば、日額5,700円で、実治療日数40日間の2倍80日が治療期間より少ないので、80日をかけます。456,000円が休業損害となります。
5,700円×80日=456,000円
裁判基準であれば、まず、日額は女性労働者の全年齢平均賃金が基準ですから、9,718円となります。
3,547,200円÷365=9,718円
例えば、最初の1か月は90%の労働能力制限、次の1か月は60%の労働能力制限、最後の1か月は30%の労働能力制限で計算すると、次のとおり、536,433円となります。
9,718円×90%×31日+9,718円×60%×30日+9,718円×30%×31日=536,433円
次に、事故直後90%の労働能力の制限があったのが、徐々に回復し、治癒した日に30%に回復したとして、その平均60%で、全治療期間の休業日数を計算すると、次のとおり、536,434円となります。
9,718円×60%×92日=536,434円