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前回、弁護士に相談するとき、裁判をする前提でなくて構わないと説明しました。
ただ、弁護士によって、より裁判を勧める傾向が強いか、より交渉を勧める傾向が強いか、違いがあるようです。
ホームページで裁判を原則とすることを謳っている事務所もありますし。
このあたりは、弁護士の考え方の違いでしょう。
原総合法律事務所では、解決までの期間が短い交渉を勧める方が、依頼者の利益に適うかと思い、まずは交渉での受任という選択枝があることを説明し、実際、多くの方が交渉を選択されます。
交渉を進めてみても、損保会社から引き出せた額が、裁判基準に比べて納得できないという場合に、裁判に踏み切ればいいのです。
ただ、その前提として、交渉は短期で終わらなければいけないわけで、そのために、事務所側での検討はできるだけ迅速に行い、損保会社側には、督促を怠らないようにしています。