いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 夫が交通事故で亡くなり、生命保険金を受け取りました。保険金を受け取ると、加害者に対する損害賠償の額から差し引かれるのですか?

夫が交通事故で亡くなり、生命保険金を受け取りました。保険金を受け取ると、加害者に対する損害賠償の額から差し引かれるのですか?

生命保険金を受け取っても、加害者に対する損害賠償額から差し引かれることはありません。
生命保険金は、保険契約を結んだ人が支払ってきた保険料の見返りとして支払われるものだからです。多額の生命保険に入っている人であれば、事故にあわせても賠償しなくて良くなるというのは、おかしなことです。