いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 通勤途中の事故だったので、労災の申請をして、労災で治療を受け、また、休業補償も受けています。その上、加害者に損害賠償請求できるのですか?

通勤途中の事故だったので、労災の申請をして、労災で治療を受け、また、休業補償も受けています。その上、加害者に損害賠償請求できるのですか?

損害を二重取りすることはできませんが、労災保険から給付された額を超える損害は、加害者に請求できます。例えば、労災保険から慰謝料は支払われませんし、休業損害は6割しか支払われませんので、その不足分も加害者に対し請求することができます。