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ホーム > 法律の話(ブログ) > 交通事故 > よく問題となる傷病名から(医学的基礎) > CRPS(RSD)の診断と後遺障害の等級
このように分からないことだらけのCRPS(RSD)ですから、診断が難しいのは当然です。
ただ、CRPS(RSD)と診断されると、その痛みが激しく、長く続くことが医学的に認められるわけですから、後遺障害の等級も高くなります。
痛みのような神経症状は、もともと、
14級9号 「局部に神経症状を残すもの」か、
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
このうち、実際には、痛みだけで客観的な所見(X線、MRIなどの画像所見)がないと、ほとんどが14級止まりです。
でも、CRPS(RSD)と診断されると、12級はもちろん、さらに、
9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」や、
7級4号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの」にあたる可能性が出てきます。
そこで、CRPS(RSD)の診断が付くと、損保会社側は、その診断を争ってくるのです。