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検察庁で保管する事件の記録は大量にあるので、そこから開示を求められた事件を探し出すのは大変なようです。
そこで、検察庁では、事件がいつ、どこの警察署から送られてきたか、又は、検察庁に送られてきたときに検察庁が付ける番号(「検番」といいます。)を明らかにしてくれと言われます。
そういった事項を、コンピュータ上でデータベース化していれば、被害者や被疑者・被告人の名前等が分かれば、送致警察署・送致日や検番が分からなくても、事件を探すことは簡単だと思うのですが、検察庁では、原則として、送致警察署・送致日や検番を求められるのです。
そうすると、送致警察署・送致日や検番をどうやって調べるかが問題になります。
この点で、実況見分調書のコピーをとる手続が面倒かどうか、地域差があります。
例えば、事故を扱った警察署に、送致日や検番を問い合せれば、簡単に教えてくれる地域もあります。
一方で、送致日や検番について、弁護士会を通じた弁護士法23条の2の照会手続を求める地域があります。
どうも、個人情報の保護を理由に、弁護士会を通じた照会を求めているようなのですが、送致日や検番が保護の必要な個人情報だというのが分かりません。実際に、電話などで簡単に教えてくれる地域もあるのですから。
本などで見た限りでは、東京では、弁護士会照会によるまでもなく、簡単に送致日や検番を教えてくれるようです。
ところが、実は、長崎では、弁護士会照会の手続をとらないと、送致日や検番を教えてもらえなくなりました。以前は、県内の一部の警察署で弁護士会照会の手続をとるように求められることがあり、どうして!?と思っていたのですが、最近は、県内のどの警察署でも電話等では教えてもらえなくなったようです。
被害者保護の視点からは、改められるべき運用だと思うのですが。