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駐車場内の事故(過失割合の基本?)

最近、不思議と駐車場内の事故のご依頼を受けることが続いています。

駐車場内の事故で、いつも問題になるのが、過失割合です。
被害者側にも○割の過失があるから、○割減額するという過失相殺(かしつそうさい)の割合ですね。

過失割合については、数多くの判決から、類型ごとの過失割合をまとめた基準があります。東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂4版〕』別冊判例タイムズ16号がそれです(→こちら)。

しかし、駐車場事故は、この本には載っていません。
そこで、1年くらい前に、駐車場事故に関する下級審の裁判例をまとめた本が出版されています。伊東秀城『実務裁判例 交通事故における過失相殺率-自転車・駐車場事故を中心にして』がそれです(→こちら)。

ところが、損保会社側は、よく「駐車場事故は、5分5分が原則」といいます。どこから、そんな原則が出てくるのか分かりませんが、確かに、いくつかの駐車場事故で、同じような言い方を、違った損保会社の担当者から言われました。そうすると、損保会社内では、そんな常識がまかり通っているのでしょう。

でも、それはおかしいでしょう。例えば、決められた駐車スペースにきちんと止めていたのに、他の車が隣の駐車スペースに出入りするときにこすっていったような場合でも5分5分から考えるというのでしょうか。実際、そう言われたことがあり、「あれ・・・」と思ったことがあります。

そんなとき、伊東秀城『実務裁判例 交通事故における過失相殺率-自転車・駐車場事故を中心にして』が役に立ちます。