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前回、被害者が死亡した場合の損害賠償債権は、各相続人が、取り分(相続分)に応じて当然に取得すると説明しました。
例えば、相続人が妻と子ども2人で、賠償額が5000万円だとすると、妻が2500万円、子どもが各1250万円を取得することになります。
でも、その分け方を話合いで変えることは、もちろんできます。例えば、上の例で、5000万円全額を妻が取得するようにすることもできます。
本来、損害賠償債権は遺産分割の対象ではないのですが、相続人全員が、それを遺産分割の対象と確認した上で、遺産分割協議する方法が、まず考えられます。
また、自分の取得する分を他の相続人に債権譲渡する方法もあります。
この分け方で後々もめることがないように、損害賠償額の総額について加害者損保と合意ができた場合には、分け方についても、十分、相続人間で話合いをすることが必要です。
ちなみに、弁護士が相続人全員の依頼を受け、損保会社と和解(示談)した場合には、まず弁護士の口座で損保会社からの全額の振込みを受け、その後の分け方について、依頼者全員の合意に基づいて、指定された相続人の口座に振込みをします。実際には、相続人の代表になっている人の口座に全額振り込むように言われることが多いようです。