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前回紹介したケースをもう少し詳しく説明するとこんなケースでした。
むち打ち損傷で、受傷後症状固定(診断書では「中止」)までは、約4か月でした。
ところが、症状固定後も、同様の頚部の痛み、背部・肩部から上肢にかけてのしびれが続き、自費で通院治療を続けます。異議申立てまでの1年4か月間、多いときは週3回、少なくても週1回は通院していました。
そこで、症状固定後の通院期間の診療録を取り寄せ、その診療録の症状と治療(リハビリ)の経過をまとめて、意見書を作成し、異議申立てしました。
その結果、非該当を見直し、14級の後遺障害が認められたのですが、その理由には、こんなふうに書いてありました。
○○の診療録によれば、症状固定日以降も通院を継続している事実が認められ、直近においても症状が消退することなく残存しているものと捉えられることから、前記症状については、将来においても回復が困難と見込まれる障害として「局部に神経症状を残すもの」である別表第二第14級9号に該当するものと判断します。