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最近、異議申立ての結果、非該当から等級が認められたり、当初より等級が上がったりということが続きました。
そこで、どんな場合に異議申立てが認められるのか、異議申立てを認めさせるにはどうすればいいのかということを少し。
例えば、神経症状(痛みなど)の場合、MRIなどの画像所見がなくても、一貫した症状があり、将来も残存すると考えられる場合には、14級と認められます。
そうすると、症状固定した後も、症状固定する前と同じ症状で治療を続けている事実があると、将来も残存する神経症状であることの根拠とすることができます。
この点で、異議申立てにより、非該当を14級にすることができたケースが、最近、ありました。
後遺障害診断書には、症状固定後の治療の経過が書いてあるわけもなく、別途、症状固定後の治療の診療録を取り寄せ、診療録を添付して、症状固定後の症状と診療の経過をまとめた意見書を作成しました。
その結果、このことを理由に挙げて、異議申立ての趣旨を認め、非該当から14級への見直しがあったのです。
損保会社から、治療の必要性がないと言われ、治療費の支払を打ち切られたため、やむなく症状固定とした上で、自費で治療を続けている方は、少なくはありません。そういった場合、非該当の結果に異議を申し立てることは、考えて良いと思います。