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こういうことも結構あるのですが、自分の弁護士費用特約がある損保会社が、加害者側の自動車保険の損保会社と同じ場合があります。
もちろん、大手の損保会社に多いわけです。
そんなとき、弁護士費用特約が使えないのではないかと心配される方がいます。
そんなことはありません。この場合も、当然、弁護士費用特約は使えます。
きちんと弁護士費用特約で弁護士費用を支払ってもらえないのではないかと心配される方もいます。
しかし、通常と同じように、弁護士費用を支払ってもらえます。
ちなみに、損保会社の加害者側の賠償の交渉等を担当する部署と、弁護士費用特約を担当する部署は違っていて、被害者側弁護士は、弁護士費用特約を担当する部署に弁護士費用を請求し、加害者側の賠償の交渉等を担当する部署と交渉することになります。
ところで、前回、弁護士費用特約を付けた自動車保険(任意保険)を取り扱った代理店に相談すると、その損保会社の「顧問」の弁護士を紹介されると説明しました。
しかし、加害者側損保が弁護士費用特約の損保会社と同じときには、さすがに、その損保からは、損保の「顧問」は紹介しません。将来、加害者側でも弁護士を付けることになったとき、加害者側に損保の「顧問」が付くからです。