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後遺障害の認定結果が非該当(後遺障害にはあたらない)とされました。納得いかないのですがどうすればよいでしょうか?

異議申立てをすることができます。

ただし、前回と同じ資料では、同じ結果となってしまう可能性が高いでしょう。新たな検査結果や医師の意見書等の新しい後遺障害を証明できる書類といっしょに提出すべきです。

また、診療録の開示を受け、そこから有利な部分を見付け、弁護士の意見書で指摘することも有効です。医療に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします(原総合法律事務所では、医療事故にも積極的に取り組んでおり、診療録を事務所内で検討することができます。)。