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労災の診断書では症状固定を「治ゆ」という

なぜか分かりませんが、労災の後遺障害診断書(様式第10号、第17号の7→こちら)では、「症状固定日」のことを「治ゆ年月日」といいます。

交通事故の自賠責様式の診断書や後遺障害診断書では、「治ゆ」とは後遺障害を残さないときに使う言葉で、後遺障害が残ることが確定した日は「症状固定日」です。
その感覚からいうと、後遺障害が残っているのに「治ゆ年月日」欄に記載があっていいんだろうかと疑問に思うわけです。

ところが、労災実務では、間違いなく「症状固定」のことも「治ゆ」というのです。つまり、「治ゆ」とは、完全に治る場合と、後遺障害が残る場合の両方をいいます。
紛らわしい。。。

ちなみに、なぜか分かりませんと言いましたが、多分、理由は法律の規定の仕方にあって、労災保険の後遺障害に対する補償(障害補償給付)の前提となる労働基準法77条には、次のように書いてあります。
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。」
つまり、「治った」=「治癒した」場合で、後遺障害が残ると障害補償が行われると法律に書いてあるので、「治ゆ」というのでしょう。