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このブログで、医療機関にふれるときに、病院、診療所と2つを並べて書いているのに気付いていますか。
役に立たない知識ですが、医療法では、医療機関を病院と診療所に区別しているからです。
ベッド数が20床以上の医療機関を病院といい、入院施設がないか、ベッド数が19床以下の医療機関を診療所ということに決まっています。
そうすると、医院とか、クリニックというのは何かというと、実際は診療所です。
病院でないところは、病院を名乗れないのですが、診療所という響きが嫌だというところが、医院とかクリニックという名前を付けているという感じでしょうか。
そして、いつかも説明したように(→こちら)、むち打ち損傷など日常的な病気は診療所で診てもらい、MRIなど精密検査が必要なときに病院を紹介してもらうというのが合理的だし、有効です。