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ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 怪我も随分良くなったので、職場復帰しましたが、出勤日数や勤務時間を制限してもらっています。その減給分を休業損害として請求したところ、もう「症状固定」しているから、休業損害の賠償はできないといわれました。本当なのですか?

怪我も随分良くなったので、職場復帰しましたが、出勤日数や勤務時間を制限してもらっています。その減給分を休業損害として請求したところ、もう「症状固定」しているから、休業損害の賠償はできないといわれました。本当なのですか?

これも、症状固定の前後で賠償される損害が違ってくる例です。

症状固定後は、後遺障害の程度に応じた逸失利益の請求しかできないとされるの通常です。

これに対し、症状固定までは、収入の減少分をそのまま休業損害として請求できますから、ここでも症状固定がいつかが重要な問題になります。