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ホーム法律の話(ブログ)交通事故 > 医師から、もう「症状固定」だから後遺障害診断書を書くが、以後の治療費は自分で払ってくれと言われました。加害者側に請求できないのですか?

医師から、もう「症状固定」だから後遺障害診断書を書くが、以後の治療費は自分で払ってくれと言われました。加害者側に請求できないのですか?

これ以上の治療をしても、症状が良くなる見込みがなくなることを「症状固定」といいます。その「固定」した症状を「後遺症」とか「後遺障害」といいます。

症状固定の前後で賠償される損害が違うとされているので注意が必要です。

例えば、治療費についていえば、治療は症状を良くするためのもので、症状固定により、以後、症状が良くならないのであれば、それは症状が悪くならないようにするための「リハビリ」であって、損害賠償の対象となる「治療」ではないというのが保険会社の原則的な考え方です。

もっとも、交渉や裁判においては、症状固定後の医療費についても賠償に含むような柔軟な解決が得られることもないではありません。ここも、ケースバイケースですから、弁護士の相談を受けてもらいたいところです。