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バスや電車など、公共交通機関を利用できない事情があれば、タクシー代の賠償も認められます。例えば、事故当日、救急車を呼ばなかった場合に、事故現場から病院へ向かうタクシー代は認められるのが通常ですし、病院までの公共交通機関が日に数本しかないような場合は、タクシーを使うのもやむを得ないとして賠償が認められるでしょう。そうでない日々の通院は、例えば、松葉杖で乗り降りに支障があるといった特別の事情が必要です。
ただし、その場合でも、領収書が必要ですので、必ず領収書をもらうようにしてください。また、あらかじめ、保険会社の担当者にタクシーを使うことの了解を得ておいた方が無難です。