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逸失利益と慰謝料が中心ですが、特に重い後遺障害の場合は、付添看護費等も認められることがあります。
逸失利益とは、死亡事故の場合にも認められますが、後遺障害が残った場合の逸失利益は、後遺障害がなければ得られたであろう生涯の収入との差額をいいます。平均収入を基礎に、後遺障害で収入が減少する割合(労働能力喪失率といいます。)と働けるであろう期間(労働能力喪失期間といいます。)をかけて求めますが、ここでも、死亡事故の場合の逸失利益と同様、一括して前払いを受けるので、利息分を差し引かれます(中間利息控除といいます。)。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに(もっとも重い1級からもっとも軽い14級まで)基準があります。